家族信託
高齢者の5人に1人が認知症になる時代!?
ご家族の大切な資産凍結を防ぎます!
遺言や生前贈与、成年後見では対応できない生前対策
通常の生前対策は、遺言や贈与で十分その目的を果たすことができますが、複雑な相続関係の生前対策や、特殊な生前の財産管理などは遺言や贈与、成年後見では対応できないケースもあります。
例えば、次のようなケースです。
・自分の資産を二世代に渡って自分の意図した人に相続させる
・贈与した財産を特定の目的のために使ってもらうようにする
・贈与は生前にしておいて贈与した財産の管理自体は自分で行う
このようなケースで有効なのが、最近注目をされ始めている“家族信託”という方法です。
このように、事前に対策をしておかないと、親御様の生活だけではなく、お子様などのご家族にも大きな負担がかかることになってしまいます。
ご家族が経済的な負担で苦しむことのないように早めに対策をとることが重要です!
家族信託とは
これまでは認知症などで、意思能力が失われてしまったら「成年後見制度」を使う他ありませんでした。
その結果、成年後見制度の限界により、柔軟な資産管理や相続対策はできない状態でした。
家族信託とは、財産を信頼できる家族に託し、自分や家族のために管理をしてもらうという財産の管理・処分の方法です。
判断能力のある間に、あらかじめ家族に財産を託しておきます。
万が一本人が判断できなくなったときでも、信頼できる家族に財産を管理してもらうことができます。
例えば、介護費用の不足が心配される場合、あらかじめ実家をお子様に託しておきます。そうすると、将来の施設入居時や資金不足になりそうなときに、託されたお子様が実家を売却して費用を工面することができるようになります。
売却手続きに親御様がかかわる必要はないため、もし認知症になってしまっていても売却に支障は出ません。
この家族信託という制度は、判断能力がある間にしかできないので、とにかく早めの対策が必要です!
家族信託のメリット
①認知症による資産凍結を防げる
認知症になってしまうとあらゆる契約行為ができなくなってしまいます。
家族信託を利用することで、本人が元気なうちに子供や親族に財産管理を託せることができ、託した後に本人が認知症になってしまっても、資産凍結されることなく、息子や親族主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
②柔軟な財産管理が実行できる
家族信託は財産を預ける人(親)と財産を預かる人(家族)の契約行為です。
そのため、契約上事前に決めた内容であれば、財産を自由に管理、運営、処分することができます。
例えば、ご自宅を売却することや、売却して得た資金で財産や収益不動産を購入することもできます。また、反対に資産の売却をできなくすることもできます。
しかし、法定後見制度で財産を管理した場合、家族信託のような自由な財産管理はできません。財産を処分したい場合、家庭裁判所の許可を得る必要があり、許可が下りなければもちろん売却できません。(※後見制度では、自宅の売却には、家裁の許可が必要ですが、その他の不動産については許可が不要です。)
その点、家族信託では、本人が元気なうちに、本人の希望・方針及びそのために付与する権限を信託契約書の中に記載しておくことができるので、その希望・方針に反しない限り、財産管理の担い手になった息子や家族は、本人の希望に即した柔軟な財産管理や積極的な資産の有効活用ができます。
つまり、成年後見制度を利用した場合、行う事の出来ない以下のようなことも家族信託は行うことができるというメリットがあります。
③【遺言の機能+受遺者の財産管理】の機能がある
本人が死亡してしまい、遺産をもらった者が既に財産管理の能力が無い場合には、成年後見制度を活用し成年後見人に財産管理を任せることになりかねません。
しかし、家族信託を活用すれば、「遺言」の機能として本人が死亡してしまった後に財産を引き継ぐ人を契約書の中で指定でき、更に本人が亡くなってしまった後も本人の生前、財産の管理を任されていた人の下で、そのまま財産の管理が可能となります。
例えば、高齢のご主人が亡くなった後に認知症の妻が残された場合、引き続き家族信託によって、ご子息や親族の方が、妻の生涯にわたる財産管理・生活資金をサポートすることができます
④世代を超えた財産の承継ができる
家族信託に遺言の機能があることを説明しましたが、さらに2次相続以降の資産の承継先まで本人が指定することができます。この機能により、自分の希望する順番で何段階にも資産承継者を指定することができます。
また、相続によって財産を受け取った方が認知症や障害により、遺言等を使用することができない場合でも、その方に代わって資産を受け取る方を指定できますので、後々の遺産分割協議による家族・親族同士の争いを避けることができます。
費用について
家族信託の費用は、事案ごとにそれぞれ異なります。
料金表のページに目安となる報酬基準を記載してありますので、ご参照下さい。