配偶者居住権とは?活用すべきケースや注意点
司法書士法人C-firstの司法書士石田真由です。
暖冬で、あまり年を越した感覚がありませんが、本年もどうぞよろしくお願いいたします!
令和2年4月1日以降に発生した相続に対して、新しく認められる権利である配偶者居住権について、ご存知でしょうか。
配偶者居住権とは、亡くなった人の不動産に、配偶者が亡くなるまで住み続けられる権利です。
今回は、配偶者居住権を設定するための要件や、短期居住権との違い、活用すべきケース、利用する場合の注意点について詳しく解説します。
〇配偶者居住権の成立要件は?
配偶者居住権が成立するためには、以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。
1.残された配偶者が,亡くなった人の法律上の配偶者であること
2.配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなったとき居住していたこと
3.遺産分割,遺贈,死因贈与等により、配偶者居住権を取得したこと
〇配偶者短期居住権との違いは?
配偶者短期居住権とは、一定期間、無条件かつ無償で住み続けることができる権利です。
配偶者居住権との違いをいくつかご紹介します。
1、要件を満たせば自動的に発生すること
設定行為が必要な配偶者居住権とは異なり、配偶者短期居住権は、相続開始時に亡くなった人が所有する建物に、法律上の配偶者が無償で居住していれば、原則、自動的に発生します。
2、存続期間の制限があること
原則として配偶者が亡くなるまで存続する配偶者居住権とは異なり、配偶者短期居住権は、下記の存続期間が定められています。
◎居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合、次のいずれか遅い日まで
①遺産分割により居住建物が誰に帰属するか確定した日
②相続開始の時から6か月を経過する日
◎それ以外(遺贈等)の場合
建物を取得した人が短期居住権の消滅の申入れをした日から6か月を経過する日まで
3、実際に居住していた部分のみが対象であること
配偶者居住権は建物全体に及びますが、短期居住権は、配偶者の居住部分のみが対象です。
4、登記できないこと
配偶者居住権は登記できますが、配偶者短期居住権は登記ができません。
5、相続税が発生しないこと
配偶者居住権には価値があり、相続税の課税対象になりますが、配偶者短期居住権は相続税がかかりません。
〇配偶者居住権を活用すべきケースとは?
1.配偶者が確実に住めるようにしたい場合
たとえば、不動産の名義は子供にして、配偶者はその不動産に住ませてもらうという口約束のみだと、将来、所有者である子供から立ち退きを求められてしまう可能性があります。
配偶者居住権は、登記できるため、他の人にも権利を主張することができ、追い出される心配もないため、安心です。
2.配偶者に預貯金も相続させたい場合
相続人間で揉めた時等は、法定相続分を元に、遺産分割協議をします。
この時、金融資産よりも、不動産の評価額が高い場合、不動産の所有権を配偶者が取得しようとすると、他の相続人に代償金を支払う必要が出てきたり、不動産のみで法定相続分が満たされることにより、預貯金を取得する権利がなくなってしまいます。
不動産の所有権よりも評価額が低い居住権を取得することで、居住する権利と、生活費の両方を確保できるというメリットがあります。
〇配偶者居住権を設定するうえで、注意すべきこと
1.共有不動産
自宅が、亡くなった方の単独名義ではなく、亡くなった方と、配偶者ではない第三者の共有名義となっている場合は、配偶者居住権は設定できません。亡くなった方と、配偶者の共有名義であれば、設定できます。
2.配偶者の生前、不動産を売却できない。
配偶者居住権はあくまで「家に住む権利」であるため、所有権ではありません。
そのため、将来、「老人ホームに入居する費用を捻出するために、自宅を売りたい」と希望しても、配偶者自身が自宅を売却できません。
一方、自宅の所有権を持つ人なら売却を行うことが可能ですが、自宅には配偶者居住権が設定されているため、第三者が購入したとしても配偶者居住権付きの不動産を購入することになり、実際に売却することは難しいでしょう。
こういった場合に、配偶者の意思能力が低下していなければ、配偶者居住権を放棄することができますが、配偶者居住権を放棄すると、所有者への贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があるため、注意が必要です。
また、配偶者居住権は、配偶者居住権の存続期間が定められていなければ、配偶者が死亡するまで権利が存続します。
そのため、配偶者居住権が設定されている物件について、居住権を持つ配偶者が、認知症になってしまうと、その配偶者が亡くなるまでは、実質的に自宅の売却ができず、自宅を動かすことができなくなる可能性が高くなります。
配偶者居住権は、配偶者の住居を確保しつつ、バランスのよい遺産分割を行うために活用すると効果的ですが、注意すべき点もいくつかあります。
配偶者居住権の設定にあたっては、慎重な検討が必要なので、ぜひ、C-firstへご相談ください!