無料相談はこちらまで

TEL.072-439-1717

平日9:00~18:00平日夜間、土日祝日も事前予約でご対応致します

遺産を正しく分けたい

遺言書が無いのだけれど、正しく遺産を分けるにはどうすればいいのでしょうか?

相続登記・遺産分割

当事務所では,亡くなった方の遺産を相続人が取得するために遺産分割協議書などを作成し、遺産に不動産(土地・建物)がある場合は、亡くなった方の名義を相続人に変更するため、 法務局へ相続登記の手続きを行ないます。

また、相続登記の手続きに必要な除籍、戸籍謄本などの取り寄せも当事務所で代行させていただくこともできますので、平日に市役所、区役所などに行く時間がない方、 又は、本籍地が遠方で取寄せに困っている方は遠慮なくお申し付けください。

相続される財産は、被相続人のプラス財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナス財産(借金・保証債務など)も含まれています。 念のため、まずは被相続人のプラス・マイナス財産全てを調査することが重要になります。

注意点
遺言書がある場合を除いて、遺産分割協議書を作成しないでいると、いつまでも不動産・自動車・株式・預金などの個々の遺産全てが相続人の共有状態のままで、遺産を利用・処分するたびに他の相続人の同意・承諾が必要となります。また、長年、遺産分割協議をしないでいると、次の相続が発生するなど権利関係が複雑になってきて、遺産分割協議がまとまりにくくなるケースも見受けられます。

なお、プラス財産よりマイナス財産のほうが多く、遺産を引き継ぎたくない場合には、各相続人は家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続放棄することもできます。

注意点
遺産分割協議(相続人間の話し合い)で、特定の相続人が負債(借金・保証債務)を相続しないことを取り決めたとしても、債権者(貸主など)に対しては、借金を相続しないことを主張できません。借金から免れるためには、相続放棄が必要です。相続放棄については、相続放棄のページをご参考ください。

まずは、お気軽に当事務所までご連絡下さい。お待ちしております。
相続放棄に関するご相談、手続きの流れのご説明・打ち合わせ、
登記費用のご案内等をいたします。お待ちしております。

新着情報

お気軽にお問い合わせください

メールまたはお電話にて相談の予約を受け付けております。
面談によるご相談は夜間、土日祝日も対応可能です。
ご希望の場合は事前にご予約下さい。

PAGETOP