無料相談はこちらまで

TEL.072-439-1717

平日9:00~18:00平日夜間、土日祝日も事前予約でご対応致します

家族信託の仕組み

家族信託の仕組み~信じる家族に資産を託す~

家族信託

家族信託の仕組み

家族信託とは?


特定の人(委託者)が、一定の方法(信託行為)によってその信頼できる人(受託者)に対して自分が有する財産を移転し、受託者は委託者が設定した⼀定の目的(信託目的)に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などを行う財産管理制度です。
信託銀行等のプロに資産を預けるのではなく、信頼できる家族・親族に財産を託し、費用を抑えた形で柔軟な財産管理と資産承継を目指すことができます。

信託不動産の登記簿記載例
権利部(甲区)(所有権に関する事項)
順位番号 登記目的 受付年月日・
受付番号
権利者その他の事項
1 所有権移転 平成2年12月1日
〇〇〇号
原因 平成2年12月1日売買
所有者 大阪市西区北堀江一丁目〇〇
大阪父郎
2 所有権移転 平成25年1月25日
〇〇〇号
原因 平成25年1月25日信託
所有者 大阪市西区北堀江一丁目〇〇
大阪子太郎
信託 余白 信託目録第△△△号

 

信託目録
番号 受付年月日・受付番号 予備
第〇〇〇号 平成25年1月25日〇〇〇号 余白
1.委託者に関する事項 大阪市西区北堀江一丁目〇〇 大阪父郎 →託した人(委託者)
2.受託者に関する事項 大阪市西区北堀江一丁目〇〇 大阪子太郎 →託された人(受託者)
3.受益者に関する事項 大阪市西区北堀江一丁目〇〇 大阪父郎 →収益を得る人(受益者)
4.信託条項
信託の目的(何のための信託か?)
受益者の資産の適正な管理及び有効活用を目的とする。
信託財産の管理方法(受託者の権限の範囲)
  1. 受託者は、信託不動産について、信託による所有権移転または所有権保存の登記及び信託の登記手続を行うこととする。
  2. 受託者は、信託不動産を第三者に賃貸することができる。
  3. 受託者は、信託の目的に照らして相当と認めるときは、裁量により信託不動産を換価処分することができる。
信託の終了事由
本件信託は、委託者兼受益者 大阪父郎が死亡したときに終了する。
その他の信託条項
  1. 本件信託受託者は、受益者及び受託者の合意がない限り、譲渡、質入れその他の担保設定すること及び分割できないものとする。
  2. 本件受託が終了した場合、残余の信託財産については、大阪子太郎に帰属するものとする。
ポイント!

委託者=受益者 → 贈与税や取得税はない!

ポイント!

残余の信託財産については、大阪子太郎に帰属
死亡後の資産の承継先を指定できる → 遺言機能

預金の口座名義の記載例

家族信託のイメージと機能(まとめ)

委任契約・成年後見制度・遺言執行、3つの機能を1つの「信託契約」で実現することが可能。通常の民法では無効とされていた2次以降の財産の承継先を指定できる。

相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

新着情報

お気軽にお問い合わせください

メールまたはお電話にて相談の予約を受け付けております。
面談によるご相談は夜間、土日祝日も対応可能です。
ご希望の場合は事前にご予約下さい。

PAGETOP