不動産取引で注意したい登記手続き ~困った!権利証がない!~
前回もお伝えしたように、不動産売買における主役の登記手続きは、「所有権移転登記」です。売買による所有権移転登記をするには、売主様の登記済権利証書あるいは登記識別情報通知(以下、権利証と呼ぶ。)が必要になります。ですが売主様に登記必要書類のご案内をした際、権利証が探しても見つからないとおっしゃる方は少なくありません。 しかしそのような場合でも、権利証の代わりにこれからご紹介する三つ、いずれかの手続きを行えば登記の申請をすることができます。
一つ目は、「登記官による事前通知」を利用する方法です。この方法は、はじめに権利証を添付せずに法務局に対して登記申請を行います。すると法務局から売主様に対して、申請された登記が真実である旨を尋ねる書類が郵送されます。売主様が二週間以内に、その書類に署名と実印の押印をして、登記官に返送することで登記手続きが完了します。しかし費用がかからない反面、申請後に売主様の手続きが必要であり、権利関係が不安定なため、通常不動産決済にはこの方法は使用されません。
二つ目は、「公証人による登記義務者であることの認証」を提供する方法です。この方法は、予め売主様に公証人と面談していただき、公証人が作成する、売主様が本人であることを証する認証文を、登記委任状に添えて申請します。費用が三千五百円と安価な手続きですが、売主様に決済までに必要書類を用意のうえ公証役場まで出向いていただく必要があります。また書類の関係上、決済日が延期すれば認証文が使えなくなってしまうというデメリットも存在します。
最後の三つ目は、「司法書士や弁護士の作成する『本人確認情報』」を提供する方法です。この方法は、司法書士や弁護士が売主様と面談し、本人であることを確認しその職責に基づき、権利証に代わる本人確認情報という書面を作成し登記申請時に提出します。決済日以降の手続が不要で有ること、決済場所において権利証の紛失が発覚した場合に即対応ができるため、決済では一般的にこの方法がとられます。ただし費用が5万円~10万円ほど必要となります。
このように、権利証がない場合でも対処法はいくつかございますので、ご連絡いただけましたら、売主様にあった方法をご提案させていただきます。