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登記だけじゃない!?不動産相続に関する義務

みなさま、こんにちは。堺事務所の行政書士井出有記です。
今年4月1日から施行されている相続登記(法務局への不動産名義変更)の義務化については、各種メディア等でも取り上げられ世間でもかなり知られてきているのではないでしょうか。
「義務を怠ると10万円以下の過料が科せられる」とされていることもあり、相続登記に対する関心の高まりを表すかのように当事務所へのご相談も増えております。
ただ、あまり知られていませんが相続登記以外にも相続に関する義務は存在します。今回はその義務のひとつについて解説させていただきます。

以前と比べて特に増えたご相談

ご自宅や市街地にお持ちの不動産であれば、相続人様が居住されたり売却をされたり有用性が高いため、義務がなくとも相続人のどなたかが取得するメリットがあったわけですが、手入れをしていない山林や農地となると話は別です。
特に遠方で耕作や管理ができない不動産ともなると相続人間で引き取り手が決まらず、先代、先々代、あるいはもっと昔から名義を変えることなく現在に至る、というのも珍しくないお話です。
そういった事情から長年放置している山林や農地の相続についてのご相談の割合が増えています。ここで気をつけていただきたいのがそれらの土地独自の義務規定の存在です。

山林の相続に関する義務『森林の土地の所有者届出制度』

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、売買や相続等により新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。    
(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外)
届出期間は土地の所有者となった日から90日以内とされており、取得した土地のある市町村の長に届出をします。
“届出をしない”又は“虚偽の届出をしたとき”は10万円以下の過料が課される可能性があります。

届出が必要となるのは都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林ですが、登記地目に関わらず、現況が森林の状態となっている土地については届出が必要となる可能性が高いので注意が必要です。地域森林計画の対象に該当するかどうかは、その土地のある市町村等の担当窓口に確認することとなります。

『森林の土地の所有者届出制度』の注意点

一つ目の注意点は、届出は遺産分割等により山林の取得者が決まった時だけではなく、被相続人の死亡日から90日以内に分割協議が整わない場合は、ひとまず法定相続人の共有物として届出をする必要がある点です。つまり、取得者が決定するタイミングによっては2度にわたり届出をしなければならないという事です。

二つ目の注意点は、この制度が施行される前(平成24年3月31日まで)の相続に関しても、制度施行後(平成24年4月1日以降)に分割協議が整い取得者が決まった場合には届出が必要と言う点です。ただし、前述の分割協議が整わない場合の法定相続人の共有物としての届出は不要です。

まとめ

相続に関しては様々な制度や義務が関わってきます。遠方の不動産や長らく放置してしまっている不動産がある場合は、ぜひ一度シーファーストヘご相談ください。
本日は山林についてのお話でしたが、農地についてもどこかの機会でご紹介させていただきます。

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