【コラム】不動産取引で注意したい登記手続き ~たかが名変、されど名変~
不動産売買における主役の登記手続きは、言うまでもなく「所有権移転登記」です。
しかし、登記簿に記載されている売主の住所(仮にその住所をAとします)が、売買登記に必要な売主の印鑑証明書に記載されている住所(仮にその住所をBとします)と相違する場合は、登記簿記載の住所をAからBに変更する所有権登記名義人住所変更(略して「名変」)登記申請とともに、所有権移転登記を申請する必要があります。
名変登記をするためには、売主の登記簿上の住所から印鑑証明書記載の住所までの沿革(経緯)が分かる住民票等の証明書が必要となります。
単純に、売主の住所がAからBへ住所移転(転居)しただけであれば、Bの住民票を取得すれば前住所Aが記載されていますので問題はありません。
しかし、転々と住所が移転している場合、全ての住所の沿革(経緯)が分かる証明書を取得するのに相当な時間を要する場合もありますし、また一部の証明書が取得できない場合もあります。
必要な証明書が全て揃っていないと、不動産決済ができないことがありますのでしっかりとした事前の準備が必要です。
なかでも注意を要するのが、日本に住所のある外国籍の方の名変登記です。平成24年7月9日以降の住所移転(転居)では住民票のみで住所の沿革が証明できますが、それ以前の住所移転の証明には法務省で保管されている、「外国人登録原票記載事項証明書」という書類が必要となります。その書類を入手するには法務省へ請求してから二週間から一ヶ月ほどかかってしまいます。
外国籍のお客様のお取引ではお早めにご連絡していただくことをお勧めします。
このように、たかが名変ですが、実は非常にやっかいな作業になる場合があるのです。