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不動産取引で注意したい登記手続き~実家の親が認知症。その時、不動産の売却はどうすればいい?~

不動産取引で注意したい登記手続き~実家の親が認知症。その時、不動産の売却はどうすればいい?~

認知症になると、なぜ不動産の売却ができなくな 近年、親が認知症などの痴呆のため施設に入所するので、親名義の不動産を売ってその資金に充てたい、という場合が多くなっています。 るのでしょうか? それは判断能力(自分の意思で契約を理解して判断するだけの能力)が無くなってしまうからなんです、簡単に言うと、「今、家を売る必要があるのか?」「この価格でこの家を売るのは妥当なのか?」 を判断する能力が低下しているため適切な判断ができないってことなんですね。   なので、認知症等により判断能力が低下してしまっている場合に所有不動産を売却するには本人に代わって本人の利益となる判断ができる人=「後見人」を裁判所に選任してもらいます。 そして後見人はご本人のために、ご本人の利益となると判断すれば不動産の売却手続きを行うことができます。(注:居住用不動産であれば家庭裁判所の許可が必要)  

〇後見人になれる人は?誰がなるのがベスト?

それでは、後見人はどのようにして選ばれるのでしょうか? 後見人になれる人には特別な決まりはありませんが、以下の人は後見人になる資格を持ちません。 誰が後見人になるかについては、申立人は希望を伝えることはできますが最終的には家庭裁判所がご本人や候補者の状況、利害関係、ご本人の意向などを総合的に考えて、後見人を選びます。 近年、親が認知症などの痴呆のため施設に入所するので、親名義の不動産を売ってその資金に充てたい、という場合が多くなっています。   もちろんご本人のことを今まで身近にみてきたご親族様が後見人選任されればいいのですが、資産が多額である場合や親族間に紛争がある場合は専門職後見人(司法書士・弁護士・社会福祉士)が選任される場合があります。   では、専門職後見人を選任するメリットとデメリットを説明させていただきます。 専門職後見人のメリットは、大きく2点あります。

〇専門職後見人のメリットは大きく2つ。

(1)専門的な知識によって被後見人を手厚くサポートすることが可能 専門職後見人は専門的な知識を有していることから、金銭管理や身上監護などにおいて被後見人が不利益を受けないように支援することが可能な点です。 成年後見は、ご本人のすべての財産を管理するため、非常に高い倫理観が求められます。その為、専門職が選任される傾向にあります。 また、一般人には複雑なため労力が必要となる後見業務を、より効率的に実施することも可能となります。   (2)後見人による不正の発生件数を減少させることが可能   専門職後見人が選任されれば、後見人による不正の発生件数を減少させることが可能となります。   被後見人の財産を使い込んでしまうような後見人の不正行為は、成年後見制度の大きな問題となっているのですが、実は専門職以外の後見人による不正がその9割を占めている実情があります。 出典:「成年後見制度の現状」内閣府 成年後見制度利用促進委員会事務局  

〇専門職後見人のデメリット

  (1)専門職後見人には報酬が発生してしまう 専門職後見人が選任された場合、その専門性に対する対価(報酬)を支払う必要がでてきます。   これは、被後見人の親族から見た場合には、いずれ相続するであろう財産がどんどん目減りしてしまうことになるため、デメリットとなります。   なお、専門職後見人の報酬額は、最終的には裁判所が決定しますが、被後見人の財産に基づいたルールが定められています。   専門職後見をお考えの方や、親族後見が希望ではあるものの選任が難しい状況だと想定される方は、事前に信頼できる専門職の方を探しておき、その人を候補者として申立てを行うことが、成年後見制度をトラブルなく利用できるコツだといえるでしょう。

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