【買戻特約】って何?抹消した方がいい登記目的~不動産取引に役立つ登記知識~
不動産の登記事項証明書を見ていると買戻特約の登記がされていることがあります。
この買戻特約というのは売買契約と同時に行い、所有権移転登記と同時に、登記することにより、「不動産の売主(買戻権者)が買主に対して一定期間内に売買代金等を返すことにより売買契約を解除して所有権を取り戻せる」というものです。
実務上、都道府県、住宅供給公社などの公的な機関が買戻権者になっていること多く、その目的は、公的な機関が買主に土地を譲り受けた後に土地を転売しない・住宅を建てる等の条件を守ってもらうためです。
なお、売主が買戻権を行使できる期間は最長10年で更新もできないので、期間が経過すると買戻の効力は消滅するのですが、消滅したからといって自動的に抹消してくれるわけではありません。登記簿上、そのまま残った状態で相続登記をして所有者が変わっている場合も多いです。
抹消するには、主なものとして
①大阪府(都道府県)が買戻権者の場合、不動産の所有者の申し出により、大阪府が法務局に登記嘱託します。
申出から登記完了証(写)の交付まで2週間程度を要します。
②住宅供給公社が買戻権者の場合、今現在不動産の所有者もしくはその代理人が公社に対して必要書類の発行を申請し、抹消書類を受け取り、自ら法務局に申請します。
抹消書類を受け取るのに、1週間程度かかります。
どちらとも、その抹消の登記費用は、所有者本人が負担します。
不動産を売却する場合は売主が事前に抹消して、登記簿上何も権利がついてない状態で、買主に引き渡す必要がありますし、不動産の売却予定がなくても、期間の経過した買戻特約が登記していることに気が付かれた場合はその時点で抹消しておくのもいいと思います。