相続登記の義務化と相続人申告登記について
皆様こんにちは、大阪事務所の司法書士 鄭久美です。
今回は、もうすぐ始まります「相続登記の義務化」と義務化にともない今回新しく設けられました「相続人申告登記」についてお話をさせていただきます。
1.相続登記の義務化とは?
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。こちらは法務局に申請します。
※【被相続人の死亡を知った日】からではありません!!
そして、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
この相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについても、義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
2.相続登記が義務化になった理由は?
法務省によりますと、相続が発生しても今まで相続登記がされなかった原因として、
①これまで相続登記の申請は任意であり、相続登記の申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、
②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間をかけてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されています。
このように相続登記をせずに放置していると、相続が数回重なり、相続人の人数が増え、相続人の調査だけで手間と時間がかかってしまう等、さらなる弊害が生じ、結果、相続登記が申請されずに、現在の所有者がわからない【所有者不明土地】となってしまうことの予防として、今回相続登記の申請が義務化されます。
3.「相続人申告登記」が設けられた理由
不動産を所有している方が亡くなった場合、遺産分割(相続人間の話合い)がまとまるまでは、全ての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。
この共有状態を反映した法定相続分での相続登記を申請するには、
①法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならず、
②そのために全ての相続人を把握するため、被相続人の出生から死亡にいたるまでの戸籍謄本等を収集する必要があります。
この従来の手続きでは、資料収集等の負担が大きいため、より簡易に相続登記の申請義務を履行できるように、新たな登記として「相続人申告登記」が設けられました。
4.「相続人申告登記」とは?
①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、
②自らがその相続人であること
⇒登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
(こちらも、令和6年4月1日から施行されます。)
この申出があると、登記官は申出をした相続人の氏名・住所等を所有者の登記に付記します。
【メリット】
✔ 相続人が複数人いても単独で申告でき、他の相続人の協力は不要!
⇒申出をした相続人のみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます。
✔ 一人の相続人が相続人全員分をまとめて申出も可能!
✔ 相続人申告登記には、持分は登記されないので、法定相続分の割合の確定は不 要!
⇒添付書面として、申出をする相続人自身が登記簿上の所有者の相続人であること がわかる戸籍謄本等のみで足ります。
しかし、あくまでも簡易な手続きであり、従来の相続登記とは全く異なるため、
遺産分割がまとまった場合には、遺産分割成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をする必要があります!!
このように令和6年4月1日から相続登記に関する制度が変わります。
「相続登記をしないと罰金がある」と不安に思われる方も多いと思います。
お困りの際は、ぜひ司法書士法人C-firstにご相談くださいませ。