成年後見制度
認知症や知的障害、精神障害などの場合、不動産売買や財産管理はどうしたらいいのか。
ご家族だけで悩まず、まずはお気軽に専門家にご相談ください。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方が、不動産の売買や預貯金等の財産の管理、介護施設等との契約などにおいて、不利益を被らないよう、生活をサポートする制度です。
例えば、高齢になり判断能力が低下した方が、不動産を購入あるいは売却しようとした場合、一方的に不利な条件を相手から求められるかもしれません。
また、相手方にとっても、契約の後で忘れられてしまうということがあると、トラブルの原因になってしまいます。
そんな場合に、成年後見制度を利用して支援する人を決めれば、本人に代わって契約を公正に行うことができ、本人にとっても相手方にとっても安全に契約を行うことが可能になります。
また、本人が強引な訪問販売などで悪質な商品を購入してしまった場合も、成年後見制度によって本人の支援をサポートする方が決まっていれば、その契約を取消すことが可能です。
このように、成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分となっている方を支援する制度です。
成年後見制度の種類
成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
成年後見制度には、
(1)法定後見制度
(2)任意後見制度
があります。
(1) 法定後見制度
既に判断能力が不十分となった方々が対象となり、判断能力の程度や本人の事情に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が選択できます。
この制度では家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を第一に考えながら、本人を代理して財産管理や契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人をサポートします。
こんな時は是非ご相談ください。
1.認知症の親が悪徳商法に騙されないか心配。
2.相続人の一人が認知症なので、遺産分割協議を行えない。
3.認知症となった親の不動産を売却して入院費等にあてたい
法定後見制度の流れ
1.申し立て
本人家族が家庭裁判所へ後見を開始する申し立てを行います。
2.家庭裁判所の審判
家庭裁判所は、後見を開始してよいかどうかを調査し開始の判断をします。
必要な場合は、成年後見人を選びます・
「調査」
家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、関係者にヒアリングを行います。
「精神鑑定」
本人の判断能力がどの程度かを正確に把握する必要がある場合は、医師が精神判定をします。
3.後見開始
後見人が選ばれ、後見のサポートが開始します。
(2) 任意後見制度
現在の判断能力に問題はないが、将来、認知症や脳梗塞などを患い、判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ自分が選んだ信頼できる代理人(任意後見人)に、財産管理の方法や、療養看護等についての希望など、自分がどのようなサポートを受けたいのか明らかにし、それらの事務に関して代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。
この制度では、将来、本人の判断能力が低下した場合に、任意後見人の申立によって、家庭裁判所に選任された任意後見監督人の監督のもと、任意後見契約で決めた事務について、任意後見人が本人を代理して、財産管理や契約等の法律行為をすることにより、本人の意志を尊重したサポートをすることが可能となります。
こんな時は是非ご相談ください。
1.現在、一人暮らしで元気にしているが、将来、施設に入る手続きや費用の支払い等の不安がある。
2.アルツハイマーと診断された。少しでも判断能力のある内に将来のことを決めておきたい。
任意後見制度の流れ
1. 任意後見の契約を結ぶ
本人と任意後見人になる方が、一緒に公証役場に行き、公正証書による任意後見契約を結びます。
任意後見契約に必要なもの
・本人確認が取れる物・・・戸籍謄本・住民票・印鑑登録証明書・運転免許証・パスポート等
・任意後見受任者の本人確認が取れる物・・・住民票(法人の場合は登記簿謄本)・印鑑登録証明書・運転免許証・パスポート等
・その他・・・診断書や財産目録、不動産の登記謄本などが必要な場合もあります。
2. 申し立て
本人や家族が家庭裁判所へ後見を開始する申し立てを行います。
3. 家庭裁判所が審判する
[調査]
家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、関係者に問合せをします・
[審問]
必要がある場合は、審判官が事情を尋ねます。
[精神鑑定]
本人の判断能力を正確に把握する必要がある場合は、精神鑑定を医師に依頼します。
[審判]
以上の結果を踏まえ、審判官が任意後見監督人選任の審判をします。
この審判内容は、申立人や任意後見人等に通知がされます。
4. 後見の登記
審判の内容が登記されます。
5. 後見の開始
任意後見契約の内容に基づき、後見人のサポートが開始されます。
成年後見制度のメリット
・不必要な契約をしてしまっても取り消すことができる
不動産や預貯金等の財産を管理してもらえるため、身近な人等による財産の使い込みや経済的な破綻を予防できる
・介護などのサービスや施設への入所に関する契約等の生活に必要な契約を代理しておこなってもらえる
※成年後見人に食事の世話や実際の介護をしてもらえるわけではないことにご注意ください。
・相続に関する権利等、有している権利の行使を代理してもおこなってもらえる(例えば、遺産分割協議を代理して行ってもらえる)
費用について
料金表のページに目安となる報酬基準を記載してありますので、ご参照下さい。