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借金・債務整理

債務整理

借金でお悩みの方へ
1人で迷わず、まずはご相談を!取り立てがストップします!!

ご両親、お友達、大切な人に借金以外の悩みの相談はできても、借金の悩みを相談することはできなくて・・・。ひとりで、借金の悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか?

借金のお悩みは、法律で解決することができます。
借金の悩みを解決する方法を、当事務所の司法書士と一緒に考えてみませんか?

初回のご相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

債務整理とは

債務整理とは法律を使って借金を整理することです。
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産などの方法があります。
多重債務でお困りの方、ご相談の上、あなたの状況にあった方法を一緒に考えていきましょう。

任意整理

残債務を将来利息カットのうえで3年~5年をメドに自力で返済する事ができる方向け

個人再生

債務額が多く、住宅ローン支払い中の家をお持ちの方向け

自己破産

今現在で支払い不能の状態であり、自分の持っている資産ではすべての債務を返済する事ができない方向け

任意整理

任意整理とは、裁判所を利用せずに、弁護士や司法書士が代理人となって貸金業者やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息のカット、返済方法などについて、和解を求めていく手続のことです。任意整理を行いますと、利息制限法に基づき引き直し計算を行い、あなたの本当の借金の額(場合によっては過払い金の額)を割り出します。それを踏まえて、消費者金融などと和解交渉を行います。

任意整理のメリット

・借金を減額できます(利息制限法違反の利率で契約していた場合)。
・払い過ぎたお金(過払金)を取り戻せる場合があります。
・司法書士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まります。
(但し、銀行等の金融機関においては、法律上取立てを制限するこができない場合もありますのでご注意ください。)
・一部の借金のみを整理することもできます。
(但し、それで根本的な解決になる場合以外はお勧めしません。)
・業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報など公的な書面に名前が載ることがない。
・裁判所へ申立てを行わないため、申立準備・裁判所への出頭など時間的な拘束が少なくなります。

任意整理のデメリット

他の債務整理の手段に比べて、明らかなデメリットはありません。
ただし、ご自分で和解交渉する場合には、貸金業者ごとに任意に和解交渉をするという点で煩わしさがあります。
・信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまい、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない場合があります。
・自己破産と比較して、返済の負担があります。
・あくまで、任意での和解交渉によるため、代理人によって和解の幅にムラがでます。
(この点は、依頼する司法書士や弁護士とよく話し合いましょう。)

任意整理を行うと借金が減額する理由

クレジットカードなどでキャッシングを利用する人は多いと思います。
その人たちの多くは、おそらく、6~29%の金利を支払われているのではないでしょうか。
この金利については、「出資法」、「利息制限法」という法律で上限の金利の額が定められています。
出資法(改正前)の上限の金利は29,2%(超過すると刑事罰)。
利息制限法の上限金利は借金の額によって15~20%(超過すると無効)。
重要なのは、出資法では違反をすると罰則が課されるのに対し、利息制限法を違反しても罰則はないということです。
この罰則があるかないかの違いによって、出資法の29,2%という上限の金利ばかりが守られていて、利息制限法の上限の金利は守られていないという問題が生じていました。この「利息制限法」と「出資法」の金利差が「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。
そして、利息制限法を守っていないサラ金業者やクレジット会社に対し、そのグレーゾーン金利分だけ無効な利息を払いすぎていることになるため、その支払い分だけ借金が減額できるというわけです。
現在、出資法の上限金利が20%に改正されたことで「グレーゾーン金利」は撤廃され、任意整理により借金を減額できるケースは少なくなっています。

個人再生

個人再生とは、借金の額の約5分の1(最低でも100万円)を、通常3年から5年で滞りなく返済していけば、残りの借金額は免除されるというものです。自己破産とは違い、いままでどおり住宅ローンも支払い続けていけば、住宅を守ることができます。

個人再生のメリット

・住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
・返済のストップ。再生計画認可まで住宅ローン以外の債務を返済する必要がなくなります(場合によっては住宅ローンも)。但し、事案によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
・利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
・利息制限法による引き直し計算により減額された元本を、更に最大5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は最大100万円までしか減額されません。
・利息制限法を越える金利で借入をしていた業者に対しては、場合によっては過払い金の返還を求めることが可能です。
・自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。

個人再生のデメリット

・信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
・官報に掲載されてしまいます。
但し、官報を一般の方が読むことはほとんどありませんので、他人に知られてしまう可能性は低いといえます。

自己破産

自己破産とは、法律の力を借りる事によりあなた自身が抱えている借金を0にするというものです。持っている財産を最低限度あなたに残し、残りのものは債権者(キャッシング会社やクレジットカード会社など)に分配されます。自己破産と聞くと、悪いイメージばかりが先行するかもしれませんが、日常生活に支障をきたすようなデメリットはほとんどないのです。自己破産は債務超過で苦しんでいる人を救済し、再びやりなおすチャンスを与えるために国が作った制度だからです。そのため、この制度はだれにでも利用できるといったものではありません。
ギャンブルをして作った借金や、ウソをついてお金を借りた場合などは自己破産が認められないような場合があります。

上記のような理由によって自己破産できない方でも、債務を整理する方法は必ずあります。
一度、当事務所までご相談ください。あなたに合った債務整理を一緒に考えていきましょう。

自己破産のメリット

・借金が全額免除されます。
自身の借金はもちろんのこと、保証人としての債務も全て支払いを逃れることできます。
つまり、借金に負われる生活から開放され、新しい人生を再出発することが出来るのです。
※税金や国民健康保険料等は対象外です。
・債権者からの取立てがストップ
申立をすると督促や取立てがピタリと止まります。
・日常生活に支障をきたしません。
保有している財産については、一般的な家具や家電、年数が経過した自動車、一部の生命保険
(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は、破産後も保有できます。
・他人に知られることはほとんどありません。
戸籍や住民票に自己破産した旨が記載されることはありません。官報に名前と住所が記載されますが、一般の方が目にする機会は非常に少ないといえます。
・仕事に影響はありません。
自己破産を理由に解雇することは法律で認められておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。
※一部の職業(弁護士等)では、資格喪失事由に該当し、一旦辞めなければならない場合があります。
・精神的負担から開放されます。
借金の返済や、債権者からの取り立て等の不安やストレスから開放され、新しい人生をスタートできます。

自己破産のデメリット

・官報に掲載されます。
官報に掲載されたとしても、一般の方で読む人はほとんどいません。あなた自身も読んだことはないかと思います。したがって、知人等に知られることはまずありません。

・信用情報機関に登録されます。
信用情報機関に登録されると、借金をしたりローンを組んだりすることが難しくなります。また、クレジットカードでお金を借りたり買い物をしたりすることもできなくなります。 しかし、これにより再び多重債務に陥る危険性がなくなるので、むしろメリットといえるかもしれません。
ただし、一定の期間(5年~10年)を経れば、再びクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることが出来るようになります。
・一定の職業に就けなくなります。
自己破産開始決定から免責決定が確定するまでの間(約3ヶ月~6ヶ月間)、弁護士、司法書士、税理士など一定の職業に就くことができなくなります。ただし、免責が確定すれば復職することができます。
・マイホームは原則売却されます。
一定額以上の財産があれば資産とみなされるため、手放さなくてはならず、これが自己破産の最大のデメリットといえます。ちなみに、車はその価値によります。
つまり、自己破産の最大のデメリットは自宅を売却しなければならないことですが、自宅を持っておらず賃貸にお住まいの方や、自宅を売却してもよい方、あるいは住宅ローンが払えず自宅を売却せざるを得ない方にとっては、特段デメリットはないといえます。

上記の通り、自己破産をすることによるデメリットは、実はそう多くありません。
誤解されている方も多いようですが、自己破産は債務整理の方法として有効な手段の一つであり、
一般に言われているような“人生の破滅”ではなく、むしろ人生の再出発といえます。
借金・住宅ローンでお困りの方は、一人で悩まず一度ご相談下さい。もちろん自己破産以外の選択肢もご提案いたします。

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