障がい者のいる家庭の財産承継
自分(親)が亡くなった後に残される障がい者である子供のことが心配
家族信託の具体的な活用事例
障がい者のいる家庭の財産承継
本人Aは、妻Bと知的障がいのある子供Cの三人家族。Aは賃貸マンションを所有していて、その賃貸収入で生活をしているが、自分と妻の死後子供の生活が心配。子供も亡くなった後は、残った財産は、お世話になっている社会福祉法人に寄付をしたいと考えている。
家族信託
信頼できる親戚Xを受託者とする信託を設定し、Aの生存中は自己を受益者とし、A死亡後は、妻Bを受益者とし、妻Bが死亡後は、子Cを受益者としておけば、AB死亡後もCの生活も安心できる。
また、Cの死亡により信託を終了するように定め、信託の残余財産の帰属先をお世話になった社会福祉法人に指定しておきます。こうしておけば、Aの希望どおり残った財産を承継させることが可能になります。
相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。