高齢者賃貸不動産オーナーの資産管理
高齢の親名義の収益不動産の管理運用が不安
家族信託の具体的な活用事例
高齢者賃貸不動産オーナーの資産管理
父が所有し自分で管理している2棟の賃貸マンションがあるが、父は高齢なので新たな賃貸契約などは長男や長女が父に代わっておこなっている状況。父が万一判断能力が無くなると、新たな賃貸契約・売却・建替え・大規模修繕が困難になる。
家族信託
父を委託者兼受益者、長男又は長女が受託者になり信託契約を締結し、賃貸マンションの名義も受託者名義に移転登記をしておく。父が健在なら、父の指示のもと賃貸マンションを管理運用し、判断能力が無くなれば成年後見の制度を利用しなくても受託者が信託契約に従って、新たな賃貸契約・売却・建替え・大規模修繕等が可能に。
相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。