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どうして家族信託をするの?

どうして家族信託をするの?~他の財産管理・承継対策のデメリット~

家族信託

正常な判断力があるうちに行える財産管理・承継対策の方法は家族信託以外にもいくつかありますがどれもデメリットがあります。

➀委任契約

誰かに代理人になってもらう方法です。
認知症などで意思表示能力を欠く場合に対応できません。

➁遺言

二次相続以降の指定が出来ません。
例えば遺言を使って自分の死後、自分の財産を自分から長男に引き継ぎ、長男の死後、長男から次男の子(孫)へ引き継がせる事は出来ません。
長男の手に渡った財産を誰に相続させるか決めるのは長男だからです。

➂成年後見制度

意思能力が失われた場合に使う制度です。
あくまで財産を守る制度で柔軟に活用できません。
少しのリスクすら負う方法は許されないので財産が塩漬けになりがちです。

➃生前贈与

生前に財産を譲り渡す方法です。贈与税等がかかるデメリットがあります。

➄財産管理会社を設立

個人の資産を法人に移す方法です。不動産の移転に不動産所得税、登録免許税など大きな費用がかかります。

家族信託ならばこれらのデメリットを
解消することができます。
財産管理制度の種類 デメリット 信託の場合
委任契約の場合 本人確認作業が必要になる
例)定期預金の解約の場合
代理人が委任状を持参して銀行の窓口で本人名義の定期預金を解約しようとしても預金名義人本人の解約意思確 認ができなければ解約できない。
本人確認は不要(預金は受託者名義なので)
成年後見人制度の場合
*認知症などで、判断能力が不十分な者の財産や権利を保護し、支援する制度
あくまで本人のための制度であり、本人にメリットがない行為や財産を減少させる行為は不可
⇒相続税対策、積極的な資産運用不可
例)土地の買い替え、生前贈与、借り入れによるアパート経営
★財産管理状況の家庭裁判所への報告義務有
★家族以外の専門職後見人が就任する可能性有
★後見制度支援信託
一定以上の現預金は全部信託銀行に預けなければならない
家庭裁判所の監督のもと被後見人の財産は凍結された状態になる。
信託財産は、受託者名義になっているので、信託契約の内容に沿った柔軟な財産管理処分が可能
遺言の場合 二次相続以降の相続人の指定ができない。
例)父が、遺言で、「自分の死亡後、長男に財産をあげるが、長男が死亡したら甥に財産をあげる」は不可
遺言執行手続き、相続手続きが必要なので手続完了まで資産凍結
二次相続以降の相続人の指定可能
信託財産は受託者名義になっているので遺言執行、相続手続き不要(受益者変更手続きは必要)

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