無料相談はこちらまで

TEL.072-439-1717

平日9:00~18:00平日夜間、土日祝日も事前予約でご対応致します

遺言よりすごい家族信託

遺言よりすごい家族信託~二世代以降の相続先を決められる~

家族信託

財産承継の方法として遺言があります。
誰にどの財産を渡すか、遺言ならば形にしてハッキリ残しておけます。
相続争いの起こりにくい方法の一つでもあります。

しかし、遺言の制度では二次相続以降の指定が出来ないという欠点があります。

例えば「自分の死後、財産を自分から長男に引き継ぎ、長男の死後、長男から次男の子(孫)へ引き継がせる」と遺言を残しても無効になります。
長男の手に渡った財産を誰に相続させるか決めるのは長男だからです。

この様に、遺言の制度では一代までしか決められません。

この状況を遺言で成そうとすると長男に「次男の子(孫)に相続させる」といった内容の遺言を書いてもらう事になりますが、この内容は長男自身が何度でも書き直せるので確実ではありません。

しかし、家族信託ならば二次相続だけでなく三次相続、四次相続も可能になります。

二世代以降の遺言に活用したケース
~家督相続と孫への資産承継(承継対策)~

こちらは 本人→長男→長男の嫁→次男の息子(孫) と財産を引き継がせた例です。
主人公はAさん。80歳の男性です。Aさんは収益物件を所有していました。

①Aさん没後、長男へ②長男没後、嫁へ③お嫁さんが没後、お嫁さん一族が相続***お嫁さんの遺言が無ければ大半の財産がお嫁さんの一家に引き継がれてしまう
Aさんは長男夫婦と同居しています。
長男家族には子供がいません。
Aさんは最終的には次男の子供(孫)に財産を引き継がせたいと考えていました。
でもまずは同居している長男に譲り、その後、長男の嫁に譲りたいとも考えています。
遺言を使うならばAさんは長男にまでしか財産を引き継がせることは出来ません。
長男が長男の嫁に相続させたとしても長男の嫁の没後、財産は長男の嫁の親族の物になります。
長男の嫁に遺言書を書いてもらう方法もありますが、本人の意思で何度でも書き換えられるので確実ではありません。
そこで家族信託の出番です。

①Aさん没後、収益は長男へ②長男没後、収益は嫁へ③お嫁さんが没後、収益は次男の息子へ※長男のお嫁さんの没後に次男の息子が受益者になるようにしておく
収益物件を信託財産として次男の孫を受託者とします。
また、各登場人物を以下の様に設定します。

Aさんを【委託者】兼【第一受益者】
長男を【第二受益者】
長男の嫁を【第三受益者】
次男の息子(孫)を【受託者】兼【第四受益者】

こうしておくとAさんの生前は収益物件の収益を第一受益者であるAさん本人へ次にAさん没後、第二受益者である長男が収益を受け取ります。長男没後、第三受益者である長男の嫁へ収益が。そして長男の嫁没後は第四受益者である次男の孫は受託者と受益者を兼ねるので、後に信託は終了し、収益物件は次男の息子(孫)の物とすることが出来ます。この様に、家族信託ならば二世代、三世代にわたって自分の財産を引き継がせる事が出来ます。

相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

新着情報

お気軽にお問い合わせください

メールまたはお電話にて相談の予約を受け付けております。
面談によるご相談は夜間、土日祝日も対応可能です。
ご希望の場合は事前にご予約下さい。

PAGETOP