長男に経営権を渡した
会社をゆくゆくは息子に任せたいのだが…相談者:70歳男性
家族信託の具体的な活用事例
私はA株式会社代表取締役であり、その株を100%保有していますが、最近、体調面に不安がでてきました。今後5年をめどに、長男に経営権を渡したいと考えていますが、後継者の長男はまだ30歳であり、弊社取締役とはいえ、まだまだ経営力不足のため不安なのです。今のままでは、私に何かあった場合、株主総会が開けなくなり、重大な経営判断が出来なくなります。
家族信託
信託契約後、当面の間は、父親が指図権を行使し、経営権(議決権)を掌握できるようにする。父親が認知症などで指図権を行使出来なくなれば、受託者長男に経営権(議決権)が移動し、経営凍結状態を回避できるようにする。父親が死亡により信託は終了することとし、信託株式は長男に帰属するようにしておくことが可能。
相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。