相続対策として賃貸マンション建築
相続税対策を継続させたいが認知症の進行が心配
家族信託の具体的な活用事例
相続対策として賃貸マンション建築
父が所有する古家付きの土地に相続税対策として賃貸マンション建築を1年計画で考えている。
父は、最近物忘れが目立つようになってきたが、現時点では父の判断能力は問題なさそう。
しかし、マンション完成までには約1年、父の判断能力が無くなり、測量、分筆、古家解体、銀行からの資金の借り入れなどができなくなったら・・・
家族信託
請負契約前に父を委託者兼受益者、長男を受託者として信託契約を締結し、土地や預金名義を受託者である長男名義に移転しておけば、父の判断能力が低下しても受託者が各種契約を行うことが可能。(金融機関は事前相談必要)
しかも、父死亡により信託が終了した場合、信託財産であるこの賃貸マンションを受託者である長男に帰属さす内容の信託契約をしておけば遺言の代用にもなる。
相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。