財産を譲りたい
持家を妻や子供に譲り、名義も変更したいのだけれど、どうすればいいのでしょうか?
生前贈与の登記
生前贈与とは
相続前に自己の財産を贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。
生前贈与は、相続前に自己の財産を贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。
相続が始まると,亡くなった方(被相続人)の権利(遺産など)が相続人に引き継がれますが、遺言でもない限り、その遺産をめぐって相続人間で争いが起こったり、また遺産の価額によっては、多額の相続税がかかることもあります。
ただし、生前贈与にも基本的には「贈与税」という税金がかかります。このため、次のような税法上認められている、いくつかの制度を利用して、贈与の際に極力税金をかけず、生前贈与する方法がよくおこなわれます。
- 基礎控除
- 贈与税は、年間110万円基礎控除が認められており、贈与を受けた金額の合計額から、110万円分の控除後の価額について課税されます。
したがって、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。
この制度を利用して、年数をかけて贈与をすることは、相続税対策として非常に有効な方法です。
- 配偶者控除
- 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、 基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
- 相続時精算課税制度
- 65歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与する場合に限り、2,500万円までの財産(贈与財産の種類、目的や使途は問わない)には贈与税が課税されず、 2,500万円を超えても、一律20%の贈与税が課税されるとする制度ですが、その代わりにその贈与者が亡くなった時には、 その贈与財産と相続財産とを合計した額に相続税(既に納めた贈与税額は控除される)が課税されます。
- 住宅取得等資金の贈与の特例
- 平成26年12月31日までの間に20歳以上である子が親又は祖父母から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、 一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、 相続時精算課税を選した場合の2500万円の相続時精算課税の特別控除のほかに、700万円の住宅資金の非課税枠の特例の適用を受けることができます。(注)各種条件あり
当事務所は、不動産を生前贈与する際に必要な登記申請手続き等のお手伝いをいたします。
まずは、お気軽に当事務所までご連絡下さい。お待ちしております。
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