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相続放棄したい

亡くなった親の借金は払いたくない。相続放棄すれば払わずにすむのでしょうか?

相続放棄

遺産相続は、プラス財産だけではなく、マイナス財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナス財産のほうが多い場合などは、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。

当事務所では,家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成等、相続放棄の手続きをお手伝いいたします。

相続放棄の申述が受理されると、相続開始時(被相続人がなくなった時点)から相続人でなかったように扱われ、プラス財産も、マイナス財産も引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。

注意点…財産の処分や使用
相続開始後、相続放棄申述前に、亡くなった方の財産を処分してしまったり、使用してしまうと、場合によっては相続放棄の申述を家庭裁判所で受理してもらえない可能性があるので注意しましょう。

注意点
相続放棄の申述は、「相続の始まったことを知った時」から3箇月以内に、家庭裁判所に申述する必要があるので注意しましょう(民法第915条)。
「相続の始まったことを知った時」とは、「ご家族が亡くなったことを知った時」が最も多いケースですが、その他「マイナスの財産があることを知った時」や「他の相続人が相続放棄をしたことで、自分が相続人になったことを知った時」などもあります。

注意点
遺産分割協議(相続人間の話し合い)で、特定の相続人が負債(借金・保証債務)を相続しないことを取り決めたとしても、債権者(貸主など)に対しては、負債を相続していないことを主張できません。負債から免れるためには、相続放棄が必要です。
遺産分割で一切のプラスの財産を相続しなかった方も、「相続を放棄した」という認識でいることが少なくありませんが、家庭裁判所を通した相続放棄をしない限り、負債を相続したものとして扱われます。

まずは、お気軽に当事務所までご連絡下さい。お待ちしております。
相続放棄に関するご相談、手続きの流れのご説明・打ち合わせ、
登記費用のご案内等をいたします。お待ちしております。

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