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不動産取引で注意したい登記手続き ~在日外国人の住所変更編~

平成24年7月8日まで在日外国人の住所は、外国人登録法に基づき「外国人登録原票」に記載されていましたが、新しい在留管理制度の導入に伴い、短期滞在者を除き日本人住民と同様に、住民票に住所が記載されるようになりました。 ★そこで不動産取引で注意して頂きたいのは、平成24年7月8日以前に不動産を取得し、その後、外国人住民票制度施行前に住所を変更している在日外国人が、不動産を売却する場合です。 上記の方が不動産を売却する場合、その前提として住所変更登記を必ずしなければなりません。日本人住民の場合は、住民票や戸籍の附票を添付して登記簿上住所から現住所までの住所の沿革を証明しますが、在日外国人の場合は住民票に記載されるのは平成24年7月9日以降の住所だけですので、住所変更登記をするには、住民票だけでは足りないです。 住所の沿革を証明する書類として、前住所が記載されている「外国人登録原票」も必要になります。この外国人登録原票は本人から管理している東京の法務省に直接の開示請求をしますが、即日発行はされず、請求してから2週間から1か月ほどの時間を要します。 在日外国人の場合、名前だけでは外国人だとわからない場合があります。 その場合、登記手続きに必要な書類も変わってきますので、事前に対応していないと、不動産取引が延期になる場合がありますのでご注意ください。   【引用元】※「図」入局管理局より抜粋。以下、掲載URL。 http://www.immi-moj.go.jp/info/pdf/121019/youshiki.pdf

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