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土地建物表題登記

土地建物の表題登記について

表題登記

表題登記(表示登記)とは「まだ登記されていない土地や建物に対して、はじめての登記を、登記簿の表題部(登記簿の1ページ目)に作成すること」を指します。

建物の所在や地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所、氏名といった項目を明らかにする登記です。

新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。

こんな時に表題登記を行います。
・埋め立て・造成などで新しくできた土地を取得する
・建物を新築した、建売住宅を購入する

建物表題変更登記

既に登記された建物の物理的状況(建物の所在・種類・構造・床面積など)が変化した場合に申請が必要になる登記です。

登記名義人は、変更があったときから1ヶ月以内に申請する必要があります。

こんな時に建物表題変更登記を行います。
・建物を増築したり、一部を取り壊したりして、建物の床面積に変更が生じた
・車庫など附属の建物を新築した
・敷地の分筆または合筆により敷地の地番が変更になった

土地地目変更登記

土地地目変更登記は、土地の地目の内容に変更があった場合に必要となる手続きです。
所在や地番など目的の土地を特定できる情報を変更前と変更後の地目、登記原因と変更日付などを記載します。

この手続きは、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。

こんな時に土地地目変更登記を行います。
・家が建っていた土地の一部を道路にする
・駐車場だった土地や田畑に家を建てる

土地分筆登記

何らかの理由で、ひとつの土地を2つあるいはそれ以上の区画に分けたい、という場合にとる手続きが、土地分筆登記です。

敷地の一部を売却や贈与等をする場合は分筆登記が必要になります。

こんな時に土地分筆登記を行います。
・土地を複数に分割して売却したい
・相続が発生し、複数の相続人でその土地を分けたい

土地地積更正登記

登記簿に記載されている土地の面積が、必ずしも正しいとは限りません。

実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合は、登記簿の内容を測量した面積に更正する手続きを行う必要があります。

土地区画整理や大型分譲などが行われていない古くからの土地などでは、実際の土地面積とは異なる内容が記されていることもあります。

こんな時に土地地積更生登記を行います。
・測量した面積と登記されている面積が異なっている
・不動産売買や融資などのために実測面積で登記しなければならない

建物滅失登記

住宅や店舗などの建物は、建物の構造や所有者などについての状況が客観的にわかるよう登記されています。

建物滅失登記とは、建物に関する登記を閉鎖する手続きのことです。

対象となる建物を解体して、建物が無くなった場合、そのまま放置しておくと「登記内容(建物がある)と事実(建物はもう存在しない)に食い違いが出てしまう」という形になってしまうため、この申請をすることが義務付けられています。

登記名義人は、この手続きを建物が滅失して以降1ヶ月以内に実施しなければなりません。

こんな時に建物滅失登記を行います。
・既存の家屋を取り壊す予定がある
・火事や地震等により建物が滅失した
・建物が存在しないのに登記簿上だけ残っている

土地家屋調査士に依頼するメリット

土地や建物の表題登記申請は専門家である「土地家屋調査士」に依頼することをおすすめします。

法律知識や経験がないと難しい手続きであるため

表題登記申請自体は所有者自ら行うことができます。

しかし、高度な法律知識が必要とされるのに加え、土地や建物の形状、面積などは精度の高い厳密な調査・測量の結果であることが法律によって求められています。

その難しさから個人で登記申請の手続きを行う人は少なく、専門家である「土地家屋調査士」に代行を依頼するケースが一般的です。

表題登記には”期限”があります!

新たに建物が生じた日、登記内容や物理的状況に変更があった日より「1ヶ月以内」に申請が必要です。

期限内に必要書類の取得や、調査、申請書の作成、申請をせずに放置した場案、10万円の過料(かりょう)を科せられる可能性があります。

土地建物表題登記は、土地家屋調査士に任せて手続きするのが安心・安全です。

不動産の売買や相続の際のトラブル回避

表題登記を放置し土地や建物が未登記のまま、登記簿上の内容と相違がある場合、不動産の売買や相続の際にトラブルに繋がる恐れがあります。
正確かつスピーディーに登記申請を行うために、土地家屋調査士に依頼することをおすすめしております。

 

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