借金を減らしたい
ふくれあがった借金を減らすことは出来ないですか?
任意整理による債務整理
任意整理とは
裁判所を通さず司法書士が依頼者の代理人となって貸金業者と交渉し、借金を減額したうえで無利息での分割払い(概ね3年)にする等の返済方法について和解する方法のことをいい、多重債務・借金に苦しんでる人を救済する自己破産・個人再生と並ぶ債務整理の方法の1つです。
多重債務・借金に苦しむ人達の多くは、借金の利息部分の支払いが大きな負担となっており、長期間にわたって返済を続けているにもかかわらず、元本(もともと借り入れた金額)がなかなか減らず、完済することができていません。
しかし、貸金業者等に支払っている利息の一部は、利息制限法という法律により支払わなくてもよいものもあるため、司法書士は、ご依頼者に代わって貸金業者と交渉し、支払った利息の一部を元本の返済に充てさせ借金を減額することができます。
ただし、借金が残った場合に3年の分割払いでは支払いが困難であると判断すれば、自己破産や個人再生をご提案させて頂くことになります。任意整理には司法書士へ依頼後、債権者からの取立がストップする等のメリットがありますが、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録され、後日与信審査の際に不利益な扱いを受ける可能性があるため、5~7年程度はローンやクレジットの利用が難しくなることがあるので注意が必要です。
相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。