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【最高裁判決】預貯金も遺産分割に含む!

 

「相続」手続きに影響を与える最高裁判決が昨年末に下されました。

新聞

【事件の概要】 ①故人の相続人は、aさんとbさん。(法定相続分は同じ) ②遺産である預貯金は4000万円。 ③bさんは生前に故人から5500万円贈与を受けていた。   (aさんの主張) bさんは贈与を受けている。 公平性を考えるなら預貯金の4000万円は自分が相続するべき。   (bさんの主張) 公平に預貯金は半分ずつ分けるべき。   bさんは生前に贈与を受けており、 一見するとaさんの主張が正しいように聞こえます。 しかし、過去の最高裁判例は、 預貯金は法定相続割合通り、自動的に配分するもの。 「遺産分割」の対象から外して扱う、としてきました。   そして、今回の最高裁の判決は、 過去の判例を覆し、「遺産分割に預貯金を含める」としました。 この判決によって、「相続手続き」が変わる可能性があります。 判決前の預貯金の払戻し手続きに関して、金融機関の対応は以下の通りです。 【原則】 相続人全員の合意(実印押印)が必要 【例外】実印押印出来ない相続人(連絡が取れない・拒否をしている)がいる場合、 法定相続分の預貯金だけ払い戻す。  ※金融機関によって出来ない場合もあり しかし、この判決によって、例外的な取扱いをしてくれない可能性があります。 つまり、預貯金の払い戻しをする場合は、 必ず「相続人全員の合意」が必要ということです。 当事務所にご相談に来る方からも 「弟が勘当してどこにいるかも分からない」 「兄弟と仲が悪い」等と、よく聞きます。 公平な判断が出来ることは非常に良いことなのかもしれませんが、 実際の手続きはより複雑になり、預貯金の凍結等が増える可能性もあり、 相続人にとってはマイナスの面も否めません。 遺された人がスムーズな相続手続きをするため 手続きに相続人全員の合意が不要な「遺言」や 生前に名義人を決定する「生前贈与」、 生前に信頼する家族に財産を託す「家族信託」等を より真剣に考えていく必要があるかと思います。

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