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相続の解決事例を追加しました。相続人に未成年者がいる場合

  今回は相続人に未成年者がいる場合の解決事例となります。 相続人に未成年者がいる場合 相続人が未成年者の場合は、代わって遺産分割協議をする特別代理人選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。 お客様が特別代理人の候補者をご指定になるならば、候補者に対して家庭裁判所から送られる書類に記入する必要があります。 この記載方法等も当法人がサポートさせて頂くことも出来ます。 詳しくは続きをごらんください。      

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