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家を建て替えたい

家を建て替えたいのだけれど、何も申告しなくていいのでしょうか?

所有権保存登記

当事務所は、住宅などの建物を新築し、表示の登記が完了した際に必要な、建物の所有者を明らかにする不動産の保存登記の申請を承ります。(いわゆる、権利証をつくる手続きです。)

建物を新築した際には、建物の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表題登記)しますが、表題登記だけでは、建物の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表題登記完了後に、建物の保存登記の申請をする必要があります。

また、不動産の売却等(所有権移転)や、不動産を担保に金融機関等から融資を受ける((根)抵当権設定)際にも、保存の登記がされている必要がありますので、表題登記が完了次第、速やかに登記申請することをお勧めします。

また法務局で登記が完了すると、建物の所有者に対して登記識別情報(いわゆる権利証)が発行されます。

登記識別情報とは、2005年の不動産登記法改正に伴い新たに導入された登記済権利証に代わる制度で、12桁の英数字がランダムに記載されたパスワードのことをいいます。不動産の名義人が不動産を処分する際に必要となる重要な情報です。

まずは、お気軽に当事務所までご連絡下さい。お待ちしております。
ご相談、手続きの流れのご説明・打ち合わせ、登記費用のご案内等をいたします。

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