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離婚するので財産を分けたい

離婚した場合、持家や土地はどう分ければいいのでしょうか?

離婚による財産分与の登記

当事務所では,離婚による財産分与のため、不動産(土地・建物)の名義を変更する必要がある方たちに代わり,法務局への登記申請手続きをいたします。

離婚による財産分与とは
簡単に説明すると、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を離婚により清算することをいいます。

夫婦が婚姻中に協力して築いた財産には、よくあるケースでは購入住宅がありますが、夫婦の一方が婚姻前に既にもっていたものや、婚姻中に自分の収入で自分で購入した財産(お小遣いで買ったもの等)、相続した財産は含まれませんので、これらの財産は離婚により財産分与する必要はございません。

一方で、婚姻中に購入した住宅等の不動産は、仮にサラリーマンの夫のみの名義で購入したとしても、専業主婦である妻の家事労働等の協力がある限り、一般的に夫婦が婚姻中に協力して築いた財産にあたり、離婚により分与する財産となります。

どのように財産を分与するかは、財産を築いてきたお互いの貢献度を考慮して、離婚の際に当事者の話し合いで取り決めますが、あくまでも夫婦が婚姻中に協力して築いた財産の清算ですから、離婚の原因をつくった側にも財産の分与を請求する権利はあります。

また、慰謝料や養育費があれば財産分与と併せて取り決めてしまうのが一般的です。話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に調停を申立ることもできます。

注意点…不動産の財産分与と住宅ローン
財産分与によって、住宅ローン等が残っている不動産の名義を変更される場合は、事前に金融機関へ名義を変更することの了解を得ること、及び今後のローン支払い方法についてお話されることをお勧めいたします。
場合によっては、不動産を売却して金銭で清算することも検討する必要が出てくるケースもございます。

注意点…不動産の財産分与と税金
財産分与によって、不動産の名義を変更される場合は、分与を受ける方に不動産取得税が課税されることがあります。また、不動産を購入したときよりも分与時の時価が上がっている場合は、分与する方にも譲渡所得税が課税される可能性があります。

注意点…財産分与を請求できる期間
財産分与の取り決めなく離婚された場合、離婚から2年を経過すると、相手方に財産の分与を請求できなくなりますのでご注意下さい。

まずは、お気軽に当事務所までご連絡下さい。お待ちしております。
財産分与に関するご相談、手続きの流れのご説明・打ち合わせ、
登記費用のご案内等をいたします。

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