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遺言書を作りたい

私の死後、相続関係が複雑なので遺言書を作りたいのですがどうすればいいでしょうか

遺言書作成

当事務所は、自分の死後、相続人間の遺産分割協議が整わない可能性があるなど、相続関係が複雑になりそうな場合に備えて、遺言書を作成したい方のサポートをいたします。

遺言書作成をお勧めする場合

  1. 遺言者について推定相続人が一人もいない場合
  2. 遺言者に内縁の妻(又は夫)がいる場合
  3. 前妻との間に子供がいてその子供と疎遠になっている場合
  4. 夫婦の間に子供が無く、財産が現在の居住不動産のみの場合
  5. 推定相続人の中に行方不明者がいる場合
  6. 推定相続人同士の仲が悪い場合

遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれ一長一短がありますが、当事務所では、遺言者死亡後の相続登記などの手続きが極めて簡単で実効性のある「公正証書遺言」作成をお勧めしています。

まずは、お気軽に当事務所までご連絡下さい。お待ちしております。
遺言書の種類について詳細に説明し、
内容の打ち合わせ、費用のご案内等をいたします。

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