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相続・遺言

相続や遺産分割、また、大切な財産をしっかり承継するための生前(相続前)の手続き、土地や建物の名義変更に関する様々なお悩み、ご相談について、迅速確実に解決のお手伝いをいたします。
当事務所は相続・遺言に関する豊富な実績があります。ぜひお任せください。

相続でお困りの方々のお役に立ちたいと願い、相続・遺言の専門サイト、「大阪・岸和田 相続遺言相談窓口」を立ち上げました。

はじめに

現代の相続においては、相続人が複数であるのが通常であり、また被相続人及びその相続人の高齢化とあいまって、その手続きが複雑、困難になるケースも少なくありません。
このような状況の中、ご身内が亡くなった後の相続のことで悩んでおられるお客様、または自分自身の死後の相続のことで不安に思われているお客様など、相続にかかわる様々なお悩みをお持ちのお客様がおられると思います。
当事務所ではお客様が抱えている様々なお悩み、ご相談に対し、相続の専門家である司法書士が最適な遺産相続手続をご案内し、お客様の実情にあった解決方法をご提案いたします。

司法書士法人C-firstが出来ること

①相続登記(名義変更)

亡くなられた方の財産のうち、大きな部分を占めるのが、土地や建物などの不動産です。

不動産の相続登記(亡くなられた方から相続人の方への名義変更手続)は、ご自身で法務局の相談窓口へ足を運び、必要な書類を調え、手続を完了させることも可能ですが、多くの人にとって、その手続は非常に煩雑で、不足書類を補うために何度も法務局へ足を運んだり、名義変更の手続自体を途中であきらめてしまうことも珍しくありません。

そのような時は、ぜひ相続登記の専門家である私ども、司法書士法人C-firstにお任せ下さい。面倒な手続からお客様を解放し、迅速確実に登記手続を完了させることをお約束いたします。

②預金・株式等の相続手続き

相続が発生すると、預金や株式等のお手続きがあります。平日に銀行等に行ったり、たくさんの書類を集めることは大変です。それらの相続手続きもお客様の代わりにC-firstが全てさせて頂くことで、お客様の負担を減らします。

③相続放棄

亡くなった方に借金等があり、相続放棄をしたいという相続人の方をサポートさせて頂きます。相続放棄の注意点等をご説明したり、家庭裁判所への提出書類作成から提出まで、安心して相続放棄が出来るようにお手伝いします。

④遺言

自分が亡くなった後に、家族が揉めないように、スムーズに手続きが出来るように、遺言を書く方が増えています。C-firstでは、ご家族様が平穏に暮らせるように、一緒に遺言の内容を考え、サポートさせて頂きます。

⑤生前対策

生前対策は、遺言だけでなく、贈与や保険活用、信託、後見など多岐にわたります。お客様の家族構成や財産などにより、どの生前対策が最適かをご提案し、実際、必要な書類作成や手続きをさせて頂きます。

対応する地域については、事務所のある岸和田市・大阪市にお住まいの方々にとどまらず、近隣の市町村に幅広く対応しております。また、相続人の方々が遠方に在住され、相続登記の対象となる不動産が大阪府内となるような場合でも、当事務所はオンライン相談に対応しており、お客様のご要望にお応えすることが可能です。
まずは、遺言・遺産相続手続きに豊富な実績のある、司法書士法人C-firstにお気軽にご相談下さい。

【相続登記について】

なぜ相続登記が必要なのか

相続登記による名義変更の手続は、いつまでにしなければならないという期限はありません。
実際に相続登記をしないまま、何代も前の名義がそのまま残っている不動産もたまに見かけます。

しかしながら、相続登記を放っておくと、相続人が死亡して二次相続が発生し、権利関係が複雑になったり、手続に必要とされる戸籍等の収集が手間取ったりとあまりいいことはありません。また、亡くなった方の名義の不動産を売ったりする場合には、買主様への所有権移転登記の前提として相続登記を済ませておかなければなりません。

以上のことからも、相続登記はなるべく早く済ませておくことをおすすめします。

相続登記手続の流れ

当事務所における一般的な相続登記手続の流れは次のようになります。

①ご相談 (初回相談は無料です)
面談等にて相続関係を確認し、必要となる書類や今後の手続の流れを御案内します。
初回の相談料は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

②必要書類の取り寄せ・相続関係の調査
相続登記に必要となる、戸籍謄本等を取り寄せて頂きます。役所が遠方であったり、忙しくてなかなか取りに行けない場合は、当方で取り寄せることも可能ですのでご相談下さい。

③遺産分割協議書作成 (法定相続でない場合)
取り寄せた戸籍等に基づいて遺産分割協議書を作成いたします。遺産分割協議書には相続人全員の実印を押していただきます。

④法務局への申請
法務局へ申請後、概ね10日程度で登記が完了します。

⑤登記完了
完了後、出来上がりの書類に不備がないかどうか確認し、問題がなければお客様に登記完了書類を納品いたします。

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な主な書類は次の通りです

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
② 被相続人の住民票除票(本籍の記載されたもの)または戸籍の附票
③ 相続人全員の戸籍抄本
④ 相続人全員の住民票
⑤ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)

上記の内、戸籍関係は本籍地の市区町村役場、住民票・印鑑証明書は住所地の市区町村役場で取得します。また、相続登記で使用する場合、上記必要書類には有効期限がありませんので、内容に変更がない場合は、以前に取得していたものでも使用することが可能です。(上記③は昔のものだと使用出来ない場合もあります。)
登記手続をご依頼いただく場合は、印鑑証明書以外の書類は当事務所で取得することもできますので、お気軽にご相談下さい。

必要書類は個別のケースにより異なることがあります。具体的な必要書類は個々の事案に応じて御案内します。

相続人の中に未成年者がいる場合

親権者と未成年者が共に相続人となるケースで、法定相続分以外で相続登記をする場合、未成年者は法律行為を行うことが出来ないため、そのままでは遺産分割協議に参加することが出来ません。
この場合、未成年者のかわりに遺産分割協議をする者として、家庭裁判所に特別代理人選任の申立をすることとなります。
特別代理人が選任された場合、その者が未成年者にかわり遺産分割協議に参加します。

ただし、遺産分割協議はいつまでにしなければならないという決まりはありませんので、子供が成人するのを待って遺産分割協議をすれば、特別代理人選任の必要はありません。

【遺言書について】

もしものことがあったときに備えて遺言書を作成しておきましょう。
ご自身の気持ちを伝えることができ、家族間のトラブルも防ぐことができます。
しかし、遺言書の様式は厳格で、ひとつ間違えると、法律上、遺言と認められないこともあります。
作成される場合は専門家に相談しましょう。

遺言書のメリット

①自分の想いを残すことが出来る
この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。
あらかじめ、遺言書を作成しておけば、何が起きても、ご自身の意思を反映することができます。

②親族間での争いを回避できる
相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間での争いを防ぐことが出来ます。
仲の良かった家族が、相続が原因で疎遠に…というような事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい 。

③相続時の手続きがスムーズに!
遺言書があれば、その内容に沿って手続きをするだけです。
遺産分割協議をする必要もないので手続はスムーズになります。

遺言はお客様によって適正な対処は異なります。そのため、用意するものや全体の流れなどが異なりますので、適正な遺言を行うには担当の司法書士が総合的にサポートを実施する事がもっとも有効となります。
※すでに遺言作成済みの方の見直し・変更も承っています。
 遺産配分など、お1人で悩まれずに早めにご相談ください。

遺言書の作成方法について

遺言書の主な作成方法は次の3つです。

① 自筆証書遺言(民法第968条)

遺言をする本人が、全文・日付・氏名を全て自筆で書いた書面に捺印したものです。パソコンやワープロで作成したり、他人に代筆してもらうことは認められません。(相続財産目録は自署不要)また、内容を訂正する場合にも厳格なルールが決められており、それに従わないと遺言自体が無効になることもあります。

②公正証書遺言(民法969条)

公正証書遺言は、公証人の前で遺言の内容を口頭で説明し、公証人に遺言書を作成・保管してもらうものです。証人二人以上の立ち会いの下、遺言者が公証人に 口頭で内容を説明し、公証人がそれを筆記します。公証人は筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させます。筆記された内容が正確であれば、 遺言者と証人は各自それに署名押印し、最後に公証人が方式に従って作成したものであることを付記して署名押印します。公正証書遺言は原本と正本、謄本の3 部が作成され、そのうち原本が公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者に交付されます。

③秘密証書遺言(民法第970条)

本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

費用について

相続登記手続・遺言の費用は、事案ごとにそれぞれ異なります。
料金表のページに目安となる報酬基準を記載してありますので、ご参照下さい。

>>料金表ページはこちら

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