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家族信託ってなに?

家族信託ってなに?~認知症対策の出来る新たな財産管理~

家族信託

信託法の全面改正(2007年9月施行)
いよいよ「家族信託」が実現

これまでは認知症などで意思能力が失われてしまったら
「成年後見制度」を使う他ありませんでした。
その結果、柔軟な資産管理や相続対策はできない→成年後見制度の限界

家族信託とは財産を管理する新たな手法です。

私たちは認知症などの何らかの原因で判断能力(意思能力)が無くなってしまうと法律行為が行えなくなってしまいます。

今までの法律では認知症になることを本人が想定していたとしても実際にそうなると財産の管理は大きく制限されていました。

例えば不動産の売却や定期預金の解約等が出来なくなってしまいます。

たとえ正常な判断力のあるうちに委任状を書いていたとしても、その後、認知症になってしまうとそれらの行為は出来できません。

そうすると成年後見制度を使うことになります。

成年後見制度とは裁判所が選任した「成年後見人」が財産の管理をサポートしてくれる制度です。

しかし成年後見制度はあくまで本人の利益や権利を守ることに尽きるので財産を運用する等の行為は出来ず、資産は実質的に凍結された状態になります。

こうなる前に家族信託を利用して財産を家族に託しておけば後に意思能力が無くなったとしても託された人が代わりに預金の解約や不動産の活用など柔軟に財産を管理することができるようになります。

家族信託とは誰にでも使える身近な財産管理方法なのです。

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