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持ち家があるので破産したくない

借金は、減らしたいけど、持ち家は手放したくないのですが

個人民事再生による債務整理

個人民事再生とは
裁判所を通じて住宅ローンを除いた借金の総額を大幅に減額し、減額した借金を3年間の分割で支払っていく手続きのことをいい、自己破産・任意整理と並ぶ債務整理の方法の1つです。

個人民事再生のメリット

  1. 住宅を手放さずに借金を減額できます。
  2. 自己破産では、宅地建物取引主任者や生命保険外務員、会社の取締役などの一定の職業・資格については制限が加えられますが、 個人民事再生では、このような制限がありません。
  3. 自己破産は、ギャンブル・浪費などでつくった借金の場合、免責を得られない可能性があります。 個人民事再生ではギャンブル・浪費などで多額の借金をしてしまった人でも問題ありません 。

個人民事再生のデメリット

住宅ローンを除いた借金の総額が 5,000万以下で、かつ一定程度定期的な収入がある人(個人事業者・派遣社員・パート・アルバイト等)、または定期的な収入と、その収入に変動幅が少ない人(サラリーマン・公務員等)しか利用することがでません。

相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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