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自己破産による債務整理

自己破産とは
裁判所を通じて借金を帳消しにする手続きのことをいい、多重債務・借金に苦しんでる人を救済する民事再生・任意整理と並ぶ債務整理の方法の1つのことをいいます。

自己破産の申立は、申立人の住所地を管轄する地方裁判所に行ないます。
申し立てがあると裁判所は、審理の結果、申立人に支払不能の状態などの破産の条件が備わっていれば、破産の決定がなされることになります。
しかし、破産の決定がなされても、それだけでは借金がなくなったことにはなりません。
さらに免責の決定を受ける必要があります。免責とは破産の手続き上において返済することができない申立人の債務について、裁判所によってその責任を免除することをいいます。
免責についても裁判所で免責不許可事由がないかなどの審理がおこなわれ、審理の結果、免責の決定がなされれば、破産者は借金から解放されることになり借金は帳消しとなります。
また、ローンやクレジットが利用できなくなることを除き破産者の受ける不利益からも解放されることになり ます。
なお、免責不許可事由に該当し、免責不許可の決定がなされてしまうと借金および破産者の受ける不利益は残ることになってしまいます。

自己破産のメリット

ズバリ、借金が免除される事です。

自己破産のデメリット

  1. マイホームは処分されてしまいます
  2. 所有している財産(不動産、自動車、有価証券、生命保険など)は原則としてすべて処分の対象になってしまいます。但し、破産後の新しい生活のために、生活必需品などは処分されません。
  3. 保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対し請求がいくことになります。
  4. 一定の場合(ギャンブル等免責不許可事由に該当)には免責されず任意整理や個人再生を選択せざるを得ない場合があります。
  5. 市町村役場の破産者名簿に記載されます。(身分証明書を発行するための資料なので一般の人は見ることができませんし、免責の決定がされれば抹消されます。)
  6. 官報に掲載される。(一般の書店には置いてありませんし、普通の人の目に触れることはないと思われます。)
  7. 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり業務をすることができません。
  8. 破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることができません。また、株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
  9. 信用情報機関に登録されることから、7年程度の期間は、ローンやクレジットを利用することができなくなります。

自己破産で誤解されやすい事由

  1. 戸籍・住民票には記載されません。
  2. 自己破産したことは解雇事由にはあたらないため、会社が解雇にする理由にはなりません(原則として、自分から言わないかぎり会社に知られることはありません。)。ただし、宅地建物取引主任者や生命保険外務員、会社の取締役などの一定の職業・資格については制限が加えられます。
  3. 選挙権や被選挙権などの公民権は停止されません。
  4. 保証人になっていなければ、家族には支払い義務はありません。
  5. 最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなどを含む)、衣服などは処分されません。また、財産の総額が99万円以下であれば処分の対象にはなりません。

免責について

  1. 借金の支払い義務がなくなります。
  2. 市町村役場の破産者名簿から抹消されます。
  3. 免責決定後に得た財産は、貯金もできるし、新たに保険に入ることができます。
  4. 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は業務を再開できます。
  5. 後見人、保証人、遺言執行者などになることができます。株式会社、有限会社の取締役、監査役になることができます。
  6. 7年ぐらいはローンやクレジットなどが利用できない可能性があります。

相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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