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認知症の親の財産を処分できない

認知症となった親の不動産を売却して入院費用にあてたいのですが・・・。

成年後見

成年後見制度とは、認知症や知的障害により判断能力が十分でない方が、日常生活における様々な場面で不利益を被らないように、法律面や生活面で保護し、安心して生活できるようにサポートする制度です。

成年後見制度には大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度

既に判断能力が不十分となった方々が対象となり、判断能力の程度や本人の事情に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が選択できます。

この制度では家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を第一に考えながら、本人を代理して財産管理や契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人をサポートします。

こんな時は是非ご相談ください。

  1. 認知症の親が悪徳商法に騙されないか心配。
  2. 相続人の一人が認知症なので、遺産分割協議を行えない。
  3. 認知症となった親の不動産を売却して入院費等にあてたい。

任意後見制度

現在の判断能力に問題はないが、将来、認知症や脳梗塞などを患い、判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ自分が選んだ信頼できる代理人(任意後見人)に、財産管理の方法や、療養看護等についての希望など、自分がどのようなサポートを受けたいのか明らかにし、それらの事務に関して代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。

この制度では、将来、本人の判断能力が低下した場合に、任意後見人の申立によって、家庭裁判所に選任された任意後見監督人の監督のもと、任意後見契約で決めた事務について、任意後見人が本人を代理して、財産管理や契約等の法律行為をすることにより、本人の意志を尊重したサポートをすることが可能となります。

こんな時は是非ご相談ください。

  1. 現在、一人暮らしで元気にしているが、将来、施設に入る手続きや費用の支払い等の不安がある。
  2. アルツハイマーと診断された。少しでも判断能力のある内に将来のことを決めておきたい。

まずは、お気軽に当事務所までご連絡下さい。お待ちしております。

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